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狭義の破産とは、債務者が裁判所に破産手続開始の申立てを行い、裁判所が、当該債務者に破産原因があると認められる場合に破産手続開始決定して破産手続きを行うことをいう。2004年6月2日に新しい破産法(平成16年法律第75号)が公布され、2005年1月1日に施行された。これにより、破産法改正前の破産宣告破産手続開始決定に改められた。

狭義の破産のうち、債務者自身の申立てにより破産手続開始決定を受ける場合を自己破産、会社役員が自分の会社の破産手続開始の申し立てを行って破産手続開始決定を受ける場合を準自己破産といい、債権者の申立てにより破産手続開始決定を受ける場合を債権者破産という。

本来の破産手続は、上記のとおり債務者の財産を管理・換価して、総債権者に公平な弁済を受けさせるための手続であるが、現在、ほとんどの自己破産の申立ては、債務者の財産を換価しないまま免責を得るための手段として利用されており、各地の裁判所が作成している定型申立書も、1通で破産及び免責の両者の申立てをなすものになっていることが多い。しかし、現行破産法上、両者はあくまで別個の手続であり、区別する必要がある(Web上の法律相談掲示板等では、両者を混同した投稿が頻繁に見られる)。

以下、自己破産・同時廃止・免責申立てにあたり、留意しておくべき事項を中心に説明する。

引用⇒ウィキペディア

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